大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(あ)1399 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人竺原魏の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもので

あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決がその認定した事実関

係の下において、本件強姦行為と致傷との間に因果関係あるものと判断したのは、

正当と認める。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三五年二月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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